引越しで知っておきたい!借家権のスゴい保護制度

引越の初心者
先生、『借家権』って普通の賃貸契約と何が違うんですか?

引越のプロ
いい質問だね!『借家権』は、建物を借りる人の権利を守るための特別なルールがあるんだ。普通の賃貸契約よりも、借りる人に有利なことが多いんだよ。

引越の初心者
たとえば、どんな風に有利なんですか?

引越のプロ
例えば、大家さんが急に『出て行ってくれ』と言っても、正当な理由がないと追い出されないとか、部屋を綺麗にした時にかかる費用を請求できる場合があるなどがあるよ。
借家権とは。
引っ越しをする時に出てくる言葉「借家権」について説明します。「借家権」とは、家を借りる権利のことです。家を借りる権利は、普通の貸し借りとは違い、借りる人を守るための特別なルールがあります。例えば、「家の権利書がなくても、実際に住み始めれば他の人に対抗できる」、「持ち主が一方的に契約を終わらせたり、更新を拒否したりするには、正当な理由が必要になる」、「契約が終わる時に、設置した設備の買取を請求できる」、「内縁の妻や一緒に住んでいる人へ、借家権が引き継がれる」などです。ただし、期間を決めて家を借りる契約の場合には、これらの保護の対象とはなりません。
住まいの権利:借家権とは?

– 住まいの権利借家権とは? 新しい住まいを探すとき、多くの人がアパートやマンションといった賃貸物件を検討します。この賃貸物件に住む権利を「借家権」といいます。借家権は、単なる契約上の権利ではなく、法律によって強力に保護されている特別な権利です。つまり、家主の都合だけで簡単に住居を失う心配がなく、安心して暮らせるよう配慮されているのです。 借家権は、借主が安心して生活できるよう、様々な権利を保障しています。例えば、家主は正当な理由なくして借主を立ち退かせることはできません。また、借家契約の内容を変更する場合や、家賃を値上げする場合にも、借主の承諾が必要となります。 借家権は、あくまで「借りた家に住み続ける権利」です。そのため、借主は家賃の支払い義務や、近隣に迷惑をかけないなど、借家契約に基づいた義務を果たさなければなりません。 借家権に関するトラブルは後を絶ちません。安心して賃貸物件に住むためには、契約前にしっかりと内容を確認し、自身の権利と義務を理解しておくことが重要です。不明な点があれば、専門家へ相談するなどして、事前に疑問を解消しておきましょう。
安心のポイント1:登記不要で第三者に対抗

– 安心して住み続けられる! 登記は不要! 新しい住まいを探すとき、誰もが安心して長く住み続けたいと願うものです。賃貸住宅の場合、所有権は大家さんにありますが、借家権という権利によって、私たち居住者は安心して暮らせるよう守られています。 借家権の大きな特徴の一つに、「登記しなくても第三者に対抗できる」という点があります。 一般的に、不動産の権利関係を第三者に主張するためには、登記が必要となります。しかし、借家権の場合は、登記がなくても、新しい大家さんに対しても、これまで通り住み続ける権利を主張することができるのです。 つまり、もし大家さんが変わっても、私たち借主は、今まで通り住み続けることができます。これは、住居の安定を目的とした重要な制度と言えるでしょう。
安心のポイント2:正当な理由のない契約解除は拒否できる

安心のポイント2正当な理由のない契約解除は拒否できる 賃貸住宅に住む際に、多くの方が不安に感じるのが、大家さんとのトラブルではないでしょうか。 特に、突然の退去を求められたり、契約の更新を拒否されたりすると、 住む場所を失ってしまう不安に駆られますよね。 しかし、ご安心ください。 日本の法律では、私たち借家人には「借家権」という権利が認められています。 この借家権は、大家さんから不当な立ち退き要求から借家人を守るための強力な武器となります。 つまり、大家さんは、きちんとした理由がない限り、 借家契約を一方的に解除したり、更新を拒絶したりすることはできません。 もし、大家さんから正当な理由なく契約終了を主張された場合は、 借家人はその主張を断り、そのまま住み続けることができるのです。 ただし、これはあくまでも、借家人側に非がない場合に限ります。 例えば、家賃を滞納していたり、近隣に迷惑をかけていたりする場合は、 大家さんから契約解除や更新拒否をされる可能性があります。 日頃から、近隣とのトラブルを避けるとともに、 家賃はきちんと期日までに支払うなど、 借家人としての責任を果たすように心がけましょう。
安心のポイント3:造作買取請求権で改修費用を回収できる

– 安心のポイント3造作買取請求権で改修費用を回収できる 賃貸住宅では、住み心地を良くするために、収納棚を取り付けたり、壁紙を張り替えたりといった改修を行う方がいらっしゃるかと思います。しかし、賃貸住宅の場合、自分が費用を負担して行った改修であっても、その所有権は家主にあることをご存知でしょうか? ご安心ください。賃貸住宅の場合でも、借主は「造作買取請求権」という権利を持つことができます。これは、退去時に、家主に対して、自分が行った改修費用の一部を請求できるというものです。 例えば、使い勝手を良くするために収納棚を設置した場合や、部屋の雰囲気を変えるために壁紙を張り替えた場合などが、「造作買取請求権」の対象となります。 ただし、注意が必要です。家主の許可なく無断で改修を行った場合は、請求が認められない場合があります。事前に家主の許可を得ておくことが大切です。 「造作買取請求権」は、賃貸住宅における借主の権利の一つです。この権利を正しく理解しておくことで、安心して賃貸住宅で快適な生活を送ることができます。
安心のポイント4:同居者への借家権の継承

– 安心ポイント4同居者への借家権の継承 賃貸住宅に住む人が亡くなった場合、残された家族は住み慣れた家を出ていかなければならないのでしょうか?心配ありません。法律では、一定の条件を満たせば、配偶者や同居の家族が借家権を継承し、そのまま住み続けることができると定められています。これは、家族の生活基盤を守り、突然の別れによる負担を少しでも軽くするための大切な制度です。 では、「一定の条件」とは、具体的にどのようなものでしょうか? 一般的には、亡くなった人と一定期間以上同居し、生計を共にしていたことが求められます。例えば、婚姻届を出していない内縁関係のカップルや、同性パートナーと同居している場合でも、これらの条件を満たせば借家権の継承が認められるケースがあります。 ただし、それぞれのケースで判断が異なる場合もあるため、不安な場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。弁護士や自治体の相談窓口などを活用し、自身の状況に合ったアドバイスを受けるようにしましょう。 大切な家族との暮らしを守るためにも、借家権の継承について知っておくことは重要です。
注意点:定期借家権は保護対象外

– 注意点定期借家権は保護対象外 賃貸住宅を借りる際、契約期間が定められている場合があります。これは「定期借家契約」に基づくもので、契約期間が満了すると契約も終了します。この定期借家契約には、一般的な賃貸契約である「普通借家契約」と異なる点がいくつかあり、注意が必要です。 定期借家契約では、「定期借家権」が発生します。これは、契約で定められた期間だけ賃貸物件に住む権利のことです。期間の定めがない、あるいは更新が前提とされている普通借家契約と違い、定期借家権は契約期間が満了すると自動的に消滅します。つまり、更新手続きなどはなく、住み続けるためには改めて契約を結ぶ必要があります。 また、定期借家権は、普通借家権と比べて法律による保護が手厚くありません。普通借家契約の場合、正当な理由なく家主から契約を解除されることはありませんが、定期借家契約では契約期間満了を理由とした解約は正当とみなされます。そのため、期間満了をもって立ち退きを求められても、拒否することはできません。 ただし、家主の都合だけで一方的に立ち退きを迫ることができるわけではありません。家主は、更新を拒絶する際には、正当な理由を示す必要があります。例えば、老朽化による建物の取り壊しや、親族の居住などが考えられます。 このように、定期借家権は普通借家権と比べて保護の度合いが低いため、契約内容をよく理解しておくことが重要です。
